【難易度 易しい ファイナル第8回との関連性あり】
ファイナル編第8回のご受講お疲れ様でした。今回は商業登記法の基礎の基礎についてです。
1年目・2年目の受験生の中には、民法・不動産登記法は何とかなってきたけど、会社法・商業登記法が・・・という人もいらっしゃるでしょう。記述式の採点のお仕事をやっていた時のことですが、商業登記法については基礎の基礎がなってない答案の比率が結構高い気がしておりました。
商業登記法の基礎の基礎とは何か?やはり「登記事項とされている事項は何か?」ではないでしょうか。会社が会社法上の行為をしたとしても、登記事項に変更が生じるものでないのなら登記申請は不要です。ファイナル編第8回記述式でいうと、相続人等に対する売渡し請求でしょうか。これによって、自己株式数が増加する訳ですが、発行済株式総数は不変です。会社法911Ⅲによると、発行済株式総数は登記事項とされてますが、そのうち自己株式数が何株なのか?までは登記事項とされてません。この基礎の基礎が欠落している方が一定数いらっしゃいます。
そもそも会社法・商業登記法に学習時間を割けていないのが主な原因だと思いますが、1年目2年目の受験生で商業登記法がさっぱりだという方は、今一度、「登記事項とされている事項は何か?」に着目してみるのも良いかと思います。メインとなる条文は株式会社ですと会社911Ⅲです。
通常、①会社法上の手続をちゃんと踏んでるか?→②踏んでるとして、それによって何に変更がもたらされるか?→③その変更がもたらされる事項は登記事項か?→④登記事項だとして、じゃあどのように登記申請するか(添付書面・登録免許税・申請書の書き方など)という思考回路をとる訳ですが、頭に変わった刺激を与えたいならば(記憶定着のため)、登記事項から遡ってみるのもよいかもしれません(登記事項にもよりますが)。
すなわち、①この登記事項に変更がもたらされることになる会社の行為(又は事実)にはどんなものがあったっけ?→②その行為につき会社法上必要とされてる手続は何だっけ?という通常とは逆の思考回路です。
例えば、「新株予約権の数」は登記事項とされてますが、これが変化する会社の行為(又は事実)にどんなものがあったっけ?と考えたうえで(1個ではないですよね。)、それぞれについて会社法上要求される手続きを考えてみる(そして記憶する)、ということです。情報整理の仕方としてアリだと思います。
以上です。頑張ってください。
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