相続・遺言・遺産承継

相続・遺言・遺産承継

ご家族・ご親族が亡くなられた場合、金融機関・証券会社・保険会社などにおける手続き、遺産を相続人間でどのように分配するかの決定、不動産の名義変更、相続税の申告など、やるべきことが多岐にわたるため、仕事や育児などと並行して行うことが難しいという方も多いと思います。
また、ご自身の死後、相続人間で遺産を巡る無用なトラブルが生じるのを避けるため、あらかじめ遺産の行方を遺言書にしたためておきたいと考える方が、近時非常に多くなっております。

当事務所では、このような相続関連業務について、他士業とも連携し、お客様のご要望に合わせてお手伝いさせていただきます。

業務内容

  • 相続・遺贈に伴う所有権移転登記
  • 戸籍収集・相続財産調査
  • 相続放棄手続(裁判所提出の申述書作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 公正証書遺言の有無の調査・謄本請求
  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の案文作成
  • 証人としての立会い
  • 自筆証書遺言の検認手続(裁判所提出の書類作成)
  • 預貯金・株式・投資信託などの解約・名義変更
  • 生命保険金・未受領配当金などの請求・代理受領
  • 各種契約(携帯電話など)の解約

・・など

会社法人設立・
各種会社法人登記

会社や法人を設立する場合、印鑑の作成などの細かいことはもとより、その会社や法人固有のルールブックである定款の作成及び公証人による定款認証や設立登記の申請に至るまで、やるべきことが多岐にわたります。

当事務所では、このような会社設立に伴う一連の手続きにつき迅速にお手伝いさせていただきます。

そして、会社や法人の設立後、お客様の方で「会社や法人をこう変えたい!」とのご要望が生じるのは当然のことです。

当事務所では、会社法関連法令に造詣が深く、また、自称「会社法大好き人間」でもある当事務所代表 吉澤 厚が、法令遵守(コンプライアンス)を徹底した上で、お客様にとって最適なアドバイスをし、必要となる株主総会議事録などの作成も行います。

また、役員変更や本店移転などの理由により登記事項に変更が生じた場合、会社法上、2週間以内にその変更登記を申請しなければならないとされており、これを怠ると過料の対象となる可能性が生じます。

当事務所では、会社・法人様の謄本(登記事項証明書)、定款、及び議事録などを確認の上、申請すべき登記の内容を正確に判断し、迅速に登記申請を行います。

業務内容

  • 株式会社・合同会社・一般社団法人・特定目的会社などの設立
  • 合併・会社分割・株式交換(交付)・株式移転、組織変更など企業再編
  • 増資・減資
  • 取締役・監査役・社員・理事などの就任・退任
  • 本店移転・支店設置
  • 取締役会など機関の設置・廃止
  • 商号・事業目的など各種変更
  • 解散・清算
  • 債務弁済許可の申立て
  • 定款の刷新
  • その他会社などの運営・管理に関する法的アドバイス・支援

・・など

不動産登記・
動産債権譲渡登記

不動産登記・動産債権譲渡登記

不動産を購入された場合などに、その権利の取得を確実なものとする制度です。

当事務所では、下に列挙しております司法書士業務はもとより、他士業と連携することにより、測量や税金面などに関してもお客様のお手伝いができる体制を整えております。

また、離婚に伴う財産分与やご子息・お孫様への贈与の際の財産分与契約書や贈与契約書など、各種契約書の作成のみのお手伝いも可能です。

業務内容

  • 不動産売買による決済立会
  • 各種契約書など作成
  • 財産分与・生前贈与などに伴う登記
  • 建物ご新築に伴う所有権保存登記
  • お借入れに伴う抵当権・根抵当権設定登記
  • 住宅ローン完済などに伴う抵当権・根抵当権抹消登記
  • お引越し・ご結婚などに伴う住所・氏名の変更登記
  • 地上権・地役権・賃借権などに関する登記
  • 動産譲渡登記・債権譲渡登記

・・など

裁判・債務整理

裁判・債務整理

金銭トラブルなどが生じた場合に、いざ裁判所を使おうとしても、手続きが複雑であるため尻込みしてしまうことが多いのが現状です。

当事務所では、簡易裁判所における訴訟代理はもとより、お客様のご要望にあわせて訴状・答弁書などの書類作成のお手伝いをいたします。
また、必要に応じて弁護士への橋渡しもさせていただきます。

業務内容

  • 訴状・答弁書など裁判所提出書類作成
  • 簡易裁判所における訴訟代理
  • 過払い金の返還手続
  • 個人再生・自己破産手続(書類作成・提出代行)

・・など

供託

供託イメージ

お金を支払いたいのに債権者に受け取ってもらえない、若しくは債権者が行方不明であるといった場合、お金を支払うべき側(債務者)としては、いっこうに債務が消滅しないため、場合によっては不都合が生じます。

例えば、その債務の担保として所有不動産に抵当権を設定しているような場合、債務が消滅しない以上、抵当権も消滅せず、その結果新たな融資を受けづらくなってしまうのです。

このような場合に使える制度が供託で、支払うべき金額を供託所に供託してしまえば、債権者に支払ったのと同等の効果(債務消滅の効果)が得られます。

当事務所では、このような供託の手続きにつきましてもお手伝いさせていただきます。

業務内容

  • 弁済供託
  • 債権の差押えに伴う執行供託
  • 供託金の払渡手続

・・など