【難易度 易】

全国公開模擬試験第2回のご受講お疲れ様でした。今回は、本日15ヵ月合格コースの民法の講義でお話しした内容です。極めて基本的な内容でありますが、超直前期こそ基本に立ち返るとの発想からざっとお読みください。

民法93Ⅱ・94Ⅱ・95Ⅳ・96Ⅲは、いずれも「第三者保護規定」と呼ばれるものですが、第三者が保護されるために満たすべき主観的要件には差があります。先の民法大改正によって非常に分かりやすく整理がなされた点と言っていいでしょう。

すなわち、①心裡留保と虚偽表示のケースは「善意」で足り、②錯誤と詐欺のケースは「善意無過失」まで必要で、③強迫のケースは「そもそも第三者保護規定がない(96Ⅲには『詐欺』という文言しか登場しない)」です。

この結論が本試験の現場ですぐに頭の引き出しから正確に出すことができれば問題ないわけですが、ド忘れしちゃった場合のために、以下をお忘れなく。

①心裡留保・虚偽表示による意思表示をした者(テキスト等でいうところのA→B→CのA、以下同じ)は、あんまり守ってあげる必要なし→だから第三者Cを手厚く保護

②錯誤・詐欺による意思表示をした者は、①のケースよりは守ってあげるべき→逆に第三者Cが保護されるための要件は厳しくすべきことになるので「無過失」まで要求

③強迫による意思表示をした者は、めちゃくちゃかわいそうなので思いっきり守ってあげるべき→第三者保護規定置かない

以上の方向性で押さえておけば、ド忘れした場合にも思い出せると思います。

以上です。頑張ってください。

相続・遺言・遺産承継は、杉並区阿佐ヶ谷の司法書士「司法書士リーガル・トラスト吉澤厚事務所」まで