民法の親族編(725条~881条)は、契約各論と同じく条文知識がそのまま正誤判断につながることが多いです。親族編の超重要条文の条文番号を下に掲げますので、まずはそれらを固めるところから始め、じわじわ広げていけばよいでしょう。その際は、当然ですが、条文中に含まれる法律用語(血族・姻族とか直系・傍系など)の意味を考えながら、条文に触れることになりますが、場合によっては家系図を書くのも有益でしょう。

①「第1章 総則」

725条・728条・729条

②「第2章 婚姻」

731条~739条・742条~749条・751条・754条・761条・764条・766条~768条

③「第3章 親子」

772条・779条~791条・792条~799条・809条~810条・811条~812条・816条

④「第4章 親権」

818条~819条・824条~826条

⑤「第5章 後見」

838条~840条・843条・847条・859条・859条の3・864条

⑥「第6章 保佐及び補助」

876条の4・876条の9

⑦「第7章 扶養」

877条

以上です。頑張ってください。

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