前回述べたことと関連しますが、今回は印鑑証明書に関する総論的知識のうち基本的なものを端的にまとめたいと思います。以下、A:「所有権の登記名義人が登記義務者の場合に申請書又は委任状に関して要求される印鑑証明書」、B:「承諾書や同意書に関して要求される印鑑証明書」、C:「相続登記における登記原因証明情報を構成する遺産分割協議書や特別受益証明書などに関して要求される印鑑証明書」とします。

①原本還付の可否

A:不可(根拠条文:規55Ⅰ但→令16Ⅱ・令18Ⅱ)

B:不可(根拠条文:規55Ⅰ但→令19Ⅱ)

C:可(根拠条文:規55Ⅰ本)【但書において除外されていない】

②期間制限(作成後3ヶ月以内のものである必要性)の有無

A:期間制限アリ(根拠条文:令16Ⅲ・令18Ⅲ)

B:期間制限ナシ(根拠条文:令19参照)【令16Ⅲや令18Ⅲに対応する規定が令19には存在しない】

C:期間制限ナシ【作成後3ヶ月以内のものであることを要求する規定や先例が存在しない】

以上は、司法書士試験において、ある程度基本的な知識に属すると思われますので、しっかり押さえておきましょう。

以上です。頑張ってください。

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