今回は、相続登記の義務化に関連する改正点をまとめてみたいと思います。

①「相続人申告登記(仮称)」の新設

相続登記の義務化に伴い新設される制度として「相続人申告登記(仮称)」があります。これは、相続登記の義務を負う者が、不動産の管轄法務局に相続人であることの申出をした場合に、登記官が職権でその者の氏名や住所などを登記記録に付記することにより、相続登記の義務を履行したものとみなしてもらえる制度です。申出にあたっては、申出人が相続人であることを証明しさえすればよいとされているため、期限内に相続登記の義務を果たせないような場合に利用されることになるでしょう。

②「所有不動産記録証明制度(仮称)」の新設

相続登記の義務化に伴い新設される制度として「所有不動産記録証明制度(仮称)」があります。これは、特定の名義人が所有する不動産の登記内容を証明した書類の交付を法務局に請求できる制度です。これにより、特定の名義人が所有している不動産をすべて把握することができる可能性が高まるため、相続登記の漏れを防止することにつながります。市区町村ごとに作成される名寄帳よりも使い勝手が良さそうですね。

③「土地所有権放棄制度」の新設

相続登記の義務化に伴い新設される制度として「土地所有権放棄制度」があります。これは、相続(遺贈)により土地所有権を取得した相続人が、一定の要件のもと、相続した土地のうち不要なものだけを国に引き取ってもらえる制度です。価値の無い土地(相続したくなかった土地)の相続登記放置を解消するための制度です。全遺産を手放すことになる相続放棄と異なり、不要な土地のみを国に引き取ってもらえる点がメリットといえるでしょう。

④「遺贈」登記の一部が単独申請可能に!

相続人に対する遺贈の場合に限定されますが、遺贈を登記原因とする所有権移転登記の単独申請(遺贈を受けた受遺者側のみからの申請)が可能になります。これにより、共同申請の場合に必要とされる登記義務者側申請人(遺言執行者など)の印鑑証明書や実印による捺印が不要となり、登記手続が簡易なものとなります。

以上です。

相続・遺言・遺産承継は、杉並区阿佐ヶ谷の司法書士「司法書士リーガル・トラスト吉澤厚事務所」まで