コロナ禍が始まってから、面談をZoomで行ったり議事録を書面決議前提で作成したりと、コロナ禍が司法書士業務に少なからず影響を及ぼしていることは確かでしょう。先日、贈与の案件における贈与者の方のご本人様確認とご意思の確認につき、少々心拍数が上がることがありました。

贈与者の方が入院中→入院されている病院はコロナ対策の一環として一般病棟への第三者の立ち入りを認めていない→ご家族の方が病院に事情を説明して何とかならないかと掛け合ってくれた→今回だけは特例ということで短時間の面会を認めてくれた→ただし、コロナワクチンを少なくとも2回目まで接種済であり、かつ、そのことを証明できるものを病院側に見せることが要件で、証明できないなら面会は認めない、とのこと。

わたくし、3回目まで接種済ですが、「証明できるもの」と言われてギクッとしてしまいました。接種を受ける際に役所から送られてきた接種票みたいな紙を持って行きます。あれに接種した旨が記載されてますが、3回目接種後それを捨ててしまったのではないかと。また、役所で証明書を発行してもらえることは知っておりましたが、面談予定日前日に上記内容の電話がかかってきたこともあり、「証明書ってすぐ発行してもらえるんかな」と。

結局、家に「接種票みたいな紙」を保管していた(というか、何とか残ってた)ので事なきを得たわけですが、そういう所ちゃんとしなきゃと反省した次第です。

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