先日、完済後長期間経過後の抵当権抹消の依頼がありました。かなりの数の不動産をお持ちの方で、管轄法務局数で言っても7管轄もあったので、そもそも金融機関からの抹消書類が残っているのかが心配でしたが、そちらは無事セーフ。よくよく考えると、完済後抵当権や根抵当権の登記を抹消せずに長期間放置ということはありがちな気もしますが、わたくしは勤務司法書士時代1度も経験したことがありませんでした。以下はその備忘録です。

①解除証書や委任状の日付は当時のものを記入

当たり前ですが、いつもの癖で現在の日付を入れちゃいがちです。

②申請書の備考欄などに、委任状に挙がってる代表取締役などの在任期間を記載

閉鎖を取得して調べる必要があります。また、会社法人等番号で追えない場合は閉鎖を添付する必要もあります。

③申請書の義務者欄には現在の代表取締役などの氏名を記載

現在の代表取締役などが複数名いる場合は、だれでも構わないようです。

以上です。

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