前回の続きです。前回、各条文知識が「横の繋がり」を持ち始めると、面白くなりはじめて学習に勢いがつくといったようなことを申し上げましたが、「横の繋がり」の具体例としては、例えば会社法216条3号と219条1項1号の繋がりが挙げられます。各自学習がある程度進んだときに考えてみて欲しいので詳細は避けますが、「216条3号がこう言ってるから219条1項1号はこう言ってるんだ」という関係性です。

このような「横の繋がり」、実は内容的に全然難しくありません。各条文知識をつなぐ理屈はシンプルであることが多いです。民法・不登法の方がよっぽど難しいと思います。とはいえ、前回も申し上げましたとおり、各条文知識をある程度「点」として押さえていないと「横の繋がり」をもたせることもできません。ですので、特に1周目の学習においては、「苦痛を伴うかもしれませんが」「多少意味が分からなくても覚える努力をしてみる」のもアリだと思います。「あの単元にあんな条文知識があったなー」というのが頭の片隅に残ってるか否かが「横の繋がり」をもたせることができるか否かに関わってくるからです。「理解は後からついてくる!」この側面がが会社法・商登法については特に強い気がします。

また、会社法と商登法は、2つで1つの科目と言っていいぐらい情報が被ってます。商登法のテキストに載っている情報の半分以上が会社法の条文知識です。ですので見た目ほど情報量は多くない(といっても多めですが・・・)ですし、会社法の条文には似たような条文が多々出てきます(ほぼほぼ同じじゃないかというものが結構あります)ので、見た目の情報量の多さに押しつぶされないでください。案外「見かけ倒し」です。

皆さんが会社法・商登法を得意科目にできることを願っております。頑張ってください。

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